第1条 この規程は、社会福祉法人招福会(以下「当法人」という)定款第8条および第21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。
第2条 当法人の役員報酬は、支給しないものとする。
第3条 役員等が、理事長の指示又は理事会の委任を受け下記の法人業務を行う場合、次の通り費用を弁償する。(但し、施設長等の施設職員が役員の場合には支給しない。)
2 交通費の実費が次の費用弁償額を超える場合は、旅費規程に基づき、その実費相当額を別途支払うことができる。
(1)理事会及び評議員会等に出席した場合の費用弁償
野田市内 | 3,000円 |
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その他 | 5,000円 |
(2)監事が、監査を実施した場合の費用弁償
野田市内 | 3,000円 |
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その他 | 5,000円 |
第4条 本規定は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。
附則
この規程は、平成29年4月1日より適用する。